作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2012年4月9日 最終更新日:2012年4月27日
保険料の基準額は、三鷹市における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、その額を基に所得段階ごとに区分されます。なお、平成24年度〜26年度の65歳以上(第1号被保険者)のかたの保険料は12段階(14区分)です(下表のとおり)。
原則として年金から介護保険料が差し引かれます。年金が2カ月分ずつ支給されるため、1回の年金受給につき2カ月分ずつ差し引かれます。手続きは不要です。
また、年度途中で三鷹市民になったかたや65歳になったかたの年金から差し引かれるのは、翌年の4月から10月までの間の年金支給月からとなります。
納付書で、金融機関・コンビニエンスストアなどの窓口で納めてください。また、口座振替(自動払込)も利用できます。
災害などの特別な事情があるときは、保険料が減免または、徴収が猶予される場合があります。
また、所得段階第1から第3段階のかたを対象とした個別軽減制度もあります。いずれも高齢者支援課の窓口に相談ください。
下表の軽減対象者(1)・(2)は前年収入額が80万円以下、(3)は前年収入額が160万円以下のかたが対象です。
なお、軽減は申請にもとづき収入額及び預貯金等の資産状況(1人世帯200万円以下、2人以上世帯400万以下)を総合的に把握して決定されます。
| 所得段階 | 対象者 | 軽減対象者 | 保険料基準額に対する比率 | 保険料 (年額) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護の受給者 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた |
軽減対象者(1) | (基準額×0.44) | 26,400円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で第1段階に該当しないかた | 軽減対象者(2) | (基準額×0.44) | 26,400円 |
| 第3段階を軽減する 段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下で第1段階、第2段階に該当しないかた | 軽減対象者(3) | (基準額×0.66) | 39,600円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階・第3段階を軽減する段階に該当しないかた | 軽減対象者(3) | (基準額×0.70) | 42,000円 |
| 第4段階を軽減する 段階 |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた | ― | (基準額×0.92) | 55,200円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、第4段階を軽減する段階に該当しないかた | ― | (基準額×1.00) | 60,000円 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満のかた | ― | (基準額×1.12) | 67,200円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上190万円未満のかた | ― | (基準額×1.26) | 75,600円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円以上400万円未満のかた | ― | (基準額×1.44) | 86,400円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満のかた | ― | (基準額×1.60) | 96,000円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた | ― | (基準額×1.76) | 105,600円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた | ― | (基準額×1.88) | 112,800円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満のかた | ― | (基準額×2.00) | 120,000円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上のかた | ― | (基準額×2.12) | 127,200円 |
※老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方などが対象となる福祉年金
※合計所得金額…収入金額から「必要経費に相当する金額」を差し引いた額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
サービスの利用が、いったん全額自己負担になります。サービスを利用するとき、サービスに要した費用の全額をいったん自分で支払い、その後保険給付分(費用の9割)を市に請求する方法(償還払い)に変わります。
保険給付が一時差し止めになります。償還払いの申請をしても滞納している保険料を支払ってからでなければ保険給付されません。また、保険給付分から滞納している保険料が差し引かれることもあります。
保険給付の割合が引き下げられます。保険給付が一定期間、9割から7割になりサービスを利用する時の自己負担が3割となります。また、高額介護サービス費も支給されません。