緑と水の公園都市 三鷹市

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2012年4月9日 最終更新日:2012年4月27日

保険料の決まり方

保険料の基準額は、三鷹市における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、その額を基に所得段階ごとに区分されます。なお、平成24年度〜26年度の65歳以上(第1号被保険者)のかたの保険料は12段階(14区分)です(下表のとおり)。

保険料の納め方

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上のかた(特別徴収)

原則として年金から介護保険料が差し引かれます。年金が2カ月分ずつ支給されるため、1回の年金受給につき2カ月分ずつ差し引かれます。手続きは不要です。
また、年度途中で三鷹市民になったかたや65歳になったかたの年金から差し引かれるのは、翌年の4月から10月までの間の年金支給月からとなります。

特別徴収に該当しないかた、年度途中で三鷹市民になったかた、また、65歳になったかた(普通徴収)

納付書で、金融機関・コンビニエンスストアなどの窓口で納めてください。また、口座振替(自動払込)も利用できます。

  • 転入されてきたかたは、転入月の分から計算されます。
  • 65歳誕生日を迎えたかたは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月から計算されます。
    (例)10月1日生まれのかたは、9月分から計算されます。
    (例)10月2日生まれのかたは、10月分から計算されます。

保険料の減免・軽減

災害などの特別な事情があるときは、保険料が減免または、徴収が猶予される場合があります。
また、所得段階第1から第3段階のかたを対象とした個別軽減制度もあります。いずれも高齢者支援課の窓口に相談ください。
下表の軽減対象者(1)・(2)は前年収入額が80万円以下、(3)は前年収入額が160万円以下のかたが対象です。
なお、軽減は申請にもとづき収入額及び預貯金等の資産状況(1人世帯200万円以下、2人以上世帯400万以下)を総合的に把握して決定されます。

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料[平成24年度〜平成26年度]
所得段階 対象者 軽減対象者 保険料基準額に対する比率 保険料
(年額)
第1段階 生活保護の受給者
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた
軽減対象者(1) (基準額×0.44) 26,400円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で第1段階に該当しないかた 軽減対象者(2) (基準額×0.44) 26,400円
第3段階を軽減する
段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下で第1段階、第2段階に該当しないかた 軽減対象者(3) (基準額×0.66) 39,600円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階・第3段階を軽減する段階に該当しないかた 軽減対象者(3) (基準額×0.70) 42,000円
第4段階を軽減する
段階
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた (基準額×0.92) 55,200円
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、第4段階を軽減する段階に該当しないかた (基準額×1.00) 60,000円
第5段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満のかた (基準額×1.12) 67,200円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上190万円未満のかた (基準額×1.26) 75,600円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円以上400万円未満のかた (基準額×1.44) 86,400円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満のかた (基準額×1.60) 96,000円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた (基準額×1.76) 105,600円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた (基準額×1.88) 112,800円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満のかた (基準額×2.00) 120,000円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上のかた (基準額×2.12) 127,200円

このページの先頭へ

※老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方などが対象となる福祉年金
※合計所得金額…収入金額から「必要経費に相当する金額」を差し引いた額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額

保険料を長期間滞納した場合

1年以上滞納している場合

サービスの利用が、いったん全額自己負担になります。サービスを利用するとき、サービスに要した費用の全額をいったん自分で支払い、その後保険給付分(費用の9割)を市に請求する方法(償還払い)に変わります。

1年6カ月以上滞納している場合

保険給付が一時差し止めになります。償還払いの申請をしても滞納している保険料を支払ってからでなければ保険給付されません。また、保険給付分から滞納している保険料が差し引かれることもあります。

2年以上滞納している場合

保険給付の割合が引き下げられます。保険給付が一定期間、9割から7割になりサービスを利用する時の自己負担が3割となります。また、高額介護サービス費も支給されません。

40歳から64歳までの医療保険に加入しているかた(第2号被保険者)

国民健康に加入している人

保険料の決まり方
国民健康保険の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。保険料は、第2号被保険者の住民税に応じて計算される所得割と第2号被保険者の人数に応じて決まる均等割の合計になります。
保険料の納め方
「医療分」と「介護分」をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している人

保険料の決まり方
加入している健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
保険料の納め方
職場の医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。

このページの先頭へ

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2687〜2689)  ファクス:0422-48-2813

このページの内容に関するお問い合わせはこちらから(SSL対応)

高齢者支援課のページへ

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 回答が必要なお問い合わせは、このページの作成・発信部署へ直接お願いします(こちらではお受けできません)。
  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないようにお願いします。
  • 文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないでください。

集計結果を見る

このページの先頭へ

三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)