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作成・発信部署:総務部 防災課
公開日:2003年5月4日 最終更新日:2009年2月23日
火事および爆発または暴風その他の異常な自然現象(地震を除く)により死亡したり、けがをした場合あるいは住居に被害を受けた場合、被害者(または遺族)に対し、見舞金が支給されます。
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