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三鷹市に土地・建物を所有している皆様へ
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2010年12月20日 最終更新日:2011年1月12日
企業立地の際の助成制度
三鷹市都市型産業誘致条例に係る指定企業に土地・建物を賃貸・譲渡した所有者の方に対しても助成制度があります。
指定誘致協働事業者助成金
賃貸の場合
指定企業に賃貸した事業施設に係る土地・建物の固定資産税・都市計画税の納税額の最大100%(上限1億円)を事業開始後初めて納税された年の翌年度から5年間にわたり交付します。
譲渡の場合
指定企業に譲渡した土地・建物の譲渡年度に係る固定資産税・都市計画税の納税額の最大100%(上限1億円)を1回に限り交付します。
助成金の交付額
指定企業のランクに応じて指定誘致協働事業者助成金の交付額を決定します。立地する企業の地元への貢献度や経済効果などを学識経験者で組織する「三鷹市都市型産業誘致審査会」において審議し、指定する企業をAからCの3段階に分類します。ランクに応じた助成額については下記の表をご覧ください。
指定ランク | 交付額 |
---|---|
A | 固定資産税等納税額の100% |
B | 固定資産税等納税額の80% |
C | 固定資産税等納税額の60% |
指定企業の要件
指定企業となるための要件は以下のとおりです。詳細については生活経済課までお問い合わせください。
区域
市が指定した都市型産業誘致促進地域内
都市型産業誘致促進地域とは
三鷹市内の以下の用途地域の地区とします。
- 用途地域:住居専用地域系(第1種低層住宅専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)を除く用途地域
- 特別用途地区:特別住工共生地区(三鷹都市計画)
都市計画図は「三鷹市わがまちマップ(外部リンク)」でご覧になれます。
業種
環境配慮型・研究開発型の製造業、情報・通信関連産業、アニメーション・コンテンツ関連産業、観光関連産業など
規模
土地の面積が500平方メートル(増設の場合は250平方メートル)以上であるか、土地を除く投下固定資産額が1億円以上であること
雇用
常用雇用者が10人(増設の場合は5人)以上であること
手続きの詳細については、生活経済課商工労政係までお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2542~2544)
ファクス:0422-46-4749