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後期高齢者医療 一部負担金の割合の判定について
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2012年3月19日 最終更新日:2015年5月14日
一部負担金の割合の判定について
医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割または3割です
一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直されます。
1 一部負担金の割合が1割(一般)のかた
同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得がいずれも145万円未満の被保険者(住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば1割(一般)となります。)
2 一部負担金の割合が3割のかた(現役並み所得者)
住民税課税所得が145万円以上ある被保険者及び同じ世帯の被保険者
※賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
住民税課税所得とは
総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します(注意1)。住民税の通知には「課税所得金額」(種別 総所得)や「課税標準額」と記載されています。
(注意1 平成24年8月1日以降の割合の判定には、前年の12月31日現在において、19歳未満で合計所得が38万円以下のかたがいる世帯の世帯主である被保険者は、16歳以上19歳未満の人数×12万円、16歳未満の人数×33万円を住民税課税所得からさらに差し引いて、一部負担金の割合を判定します。)
一部負担金の割合の年度
一部負担金の割合の年度は、毎年8月1日から翌年の7月31日までです。一部負担金の割合は前年中の収入や所得などで判定しております。
(例)平成27年度(平成27年8月1日から平成28年7月31日)の一部負担金の割合は、平成26年中(平成26年1月1日から平成26年12月31日)の収入や所得などに基づいた、平成27年度の住民税課税所得などで判定しております。平成27年度の住民税課税所得は平成27年6月頃に届く住民税の通知で確認することが出来ます。
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